アイドル出演時間規制についてのポイントまとめ。


 今年最後の日曜日が終わろうとしていて。


 ももクリ(ももいろクローバー主催)がさいたまスーパーアリーナで開かれたのですが、内容はともかく開演時間が1時間程遅くなるというハプニングがあったそうで。今までで一番大きい会場故に運営が上手く行かなかったのか、お客さんが悪かったのかは分からないけれど、結果的に終演時間が遅くなり、遠征組は途中で帰らざるを得ないという残念な形に。
 そして遠征組の行方以上に気になったのが、出演者の時間の問題。というわけで、いくつか役に立ちそうなサイトを調べてみたので、それをここに列挙しておきます。


前提:
・「昭和63年7月30日 基収355号」という発番がついた「芸能タレント通達」の存在
労働基準法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

労働基準法上の労働者とは?」
>>アイドル(芸能人)の場合、まず労働基準法にのっとって解釈していいのか?という事から問題になります。
http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html


厚労省の子役の就労時間に対する見解」
>>ちょっと古い対談ですが、どういった経緯で法整備されているのかがかいま見れます。
http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/03/wg/tokku/ex01/gaiyo.html#giji3


「児童が就業することが出来ない時間帯早見表」
>>以上の事を踏まえて簡単にまとめられているページ
http://d.hatena.ne.jp/helloblog/20070329/p4


 この辺りの資料を読むと、テレビ出演時間のよくわからない基準も見えてくるかなと思います。ちなみにAKB48は2007年7月21日のこのブログ( http://ameblo.jp/akihabara48/entry-10040604390.html )で労基法適用を認めています。


 今年の稼働日も残り3日間。これは勝てる!